飲食店の開業を考えている場合、内装工事や仕入れなどを考える前に、
- 保健所の許可
- 警察署の許可
- 消防署の許可
を得る必要があります。無許可で営業をはじめると処分されてしまうので、許可を取らずに工事を進めるのはおすすめできません。今回は、飲食店開業時に必要な3つの許可手続きについて、それぞれの申請手順を解説していきます。
ちなみにキッチンプランナーでは内装工事に合わせて、これらの手続きの代行を行っております。各市区町村によって手続きの仕方や基準が違う場合があるので、ちょっと面倒という方はお気軽にご相談ください。
飲食店の営業に必須!保健所の許可
飲食店を開業する際、絶対に必要な許可の1つが、保健所に出してもらう「飲食店の営業許可」です。飲食店の営業許可は、どのような食べ物や飲み物を提供するかによって細かく分類されており、営業スタイルに合った許可を申請する必要があります。
飲食店営業許可の申請方法は窓口での直接提出
飲食店営業許可の申請方法は、
- 申請書
- 店舗の見取り図
- 店舗の登記に関する書類
- 水質検査成績書
- 食品衛生責任者の手帳や免許証
といった必要書類を準備して、店舗のある地域を管轄している保健所の窓口へ提出するだけです。
無許可で開業すると営業停止や200万円以下の罰金刑になることも
保健所の許可を取らずに飲食店を開業した場合、
- 200万円以下の罰金
- 2年以下の懲役
- 営業停止処分
などを受けることになります。なお、飲食店の営業許可は、一定期間ごとの更新制です。更新を忘れると無許可営業になるので、開業後も忘れずに更新手続きを受けましょう。
深夜営業やお酒を扱う場合に必要!警察署の許可
夜0時以降に営業をする場合や、バーなどお酒を中心に扱う場合は、最寄りの警察へ届け出を行い、
- 風俗営業許可
- 深夜酒類提供飲食店
といった許可をもらう必要があります。
許可手続きは最寄りの警察署へ必要書類を提出するだけ
警察署の許可手続きは、
- 申請書
- メニューのコピー
- 飲食店営業許可証の写し
などを用意して、最寄りの警察署へ営業開始の10日前までに提出するだけです。
警察署の許可を取っていないと最大50万円以下の罰金刑を受けることに
無許可で深夜営業やお酒を扱う飲食店を開業した場合、風営法の規定によって、50万円以下の罰金刑を受けることになります。
警察も保健所も、無許可営業に対して非常に厳しいです。罰則を受けたことで、経営を続けられなくなる可能性も十分にあるので、必ず許可を取りましょう。
内装工事をはじめる7日前までの手続きが必須!消防署への届け出
キッチンがあり、火を扱う飲食店を開業する場合、内装工事をはじめる7日前までに、
- 防火管理者選任届
- 防火対象物工事等計画届出書
- 防火対象設備使用開始届
- 火を使う設備の設置届
などを提出して、防火設備に関する許可を取る必要があります。
最寄りの消防署に必要書類を持っていこう
申請書や内装工事の計画書等を最寄りの消防署に提出するのが、消防署の許可手続きです。
ただし、内装工事の計画に不備があると、許可を出してもらえません。内装工事の業者と相談しつつ、法的に問題のない仕様書を作って提出しましょう。
重大な違反がある場合最高300万円以下の罰金または3年以下の懲役刑を受ける
消防署の許可を取っていない飲食店は、消防法に違反している可能性が高いです。消防法の罰則は複雑に分かれていますが、もっとも重い罪だと300万円以下の罰金、または3年以下の懲役もありえるので注意しましょう。
また、消防法を守っていない状態で火事を起こし、死傷者などが出た場合、業務上過失致死障害等を問われる場合もあります。
無許可営業にメリットなし!飲食店を開業するなら確実に許可を得よう
飲食店経営では、無許可で開業するメリットが一切ありません。必要な許可手続きを怠ったせいで、数百万円の罰金や営業停止処分、懲役刑などを受けることになると、営業どころではなくなってしまいます。
申請が通るまで時間のかかる許可もあるので、飲食店を開業するなら、内装工事をはじめる前に必要な手続きを終わらせておきましょう。