最近、じわじわと人気が復活しているスナックは、キャバクラなどより開店のハードルが低く利益率が高いのが特徴です。

ここでは、スナック開業のノウハウをご紹介していきます。

スナック開業に必要な資金は最低でも500万円

一般的な広さのスナック開業資金は、最低でも500万円必要だといわれています。

資金の内訳は、物件を取得するための費用と内装工事、インテリアや厨房機器、什器、看板などになりますが、これらのなかでも一番大きなウエイトを占めるのが物件費用と内装工事です。

ですので、資金を抑えるとしたらこのふたつのウエイトを軽くしたほうがよいと思う方もいるかもしれません。

しかし、物件や内装はお店の成功にも大きく関わっているため、ここで費用をケチってしまうと資金は抑えられても利益が出なくなってしまいます。

飲食店のなかでは比較的開業資金が低いといわれているスナックですが、それでも500万円を用意するのは大変かもしれませんが、アクセスが悪く小汚い内装では常連客も掴みづらくなるので、資金が厳しい場合は什器や備品、厨房機器などの資金を抑える工夫をするのがベストです。

スナックの開業に必要な手続きをご紹介

出店する地域によって違いはありますが、スナック開業に必要となる基本の手続きをご紹介します。

保健所で飲食店の許可をもらう

スナックによっては乾き物など簡単なおつまみしか出さないところもありますが、調理をしないとしても食べ物や飲み物の衛生管理が必要です。

そのため飲食店許可をもらわなくてはいけないので、保健所で飲食店営業許可申請と食品衛生管理責任者設置を申請しておきましょう。

収容人数が30人以上の物件は防火管理者選出届をする

本格的な料理を出すことはないと思いますが、それでもコンロなどで火を使うことがあるので、収容人数が30人を超える物件であれば、消防署に防火管理者選出届を出しておく必要があります。

これを地域によっては、防火対象物使用開始届を出さなくてはいけないところもあるので事前に確認しておきましょう。

午前0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食営業の届が必要

営業時間が午前0時より前であれば不要ですが、0時を過ぎる、もしくは過ぎる可能性があるという場合は、最寄りの警察署に深夜酒類提供飲食営業の届け出をしておかなくてはいけません。

この届け出をせずに0時以降営業した場合は違反となります。

また、お客様の隣に座ったりお酌をしたりする場合は、風俗営業許可申請もあわせてしておきましょう。

スタッフを雇う場合は労働保険や雇用保険の届け出をしましょう

1人で営業するのでれば必要ありませんが、スタッフを雇うのであれば労働保険関係成立届と労働保険料申請書を労働基準監督署に、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに、雇用日の翌日から10日以内に提出してください。

スナック開業の成功は立地にあり!

スナックというのは遠方からお客様が来るという性質のお店ではなく、周りに同じような業態のお店や飲食店から流れてくるというタイプの業種です。

車でスナックに行くという人は少ないですし、お酒を飲んだ後の二次会的な立ち位置ですから、立地がよいというのはスナック開業成功のための大きなポイントです。

ただし、駅近物件は家賃が高額ですし、同じ業種が飽和状態の立地では利益を上げるのが難しいのも事実です。

しかし、難しいからこそ物件選びに成功すれば、スナックの開業も半分は成功したのと同じですから、いろいろな物件を見てターゲットのお客様を想定しながらベストな立地をみつけてください。

スナック開業はお金をかけるところと節約するところを明確に!

スナックが成功するかしないかは、実際のところ開店してみないと分かりません。

成功を見越してやたらと資金をつぎ込むのはリスクが大きいので、物件や内装にはお金を惜しまず、節約できる厨房機器などの費用は抑えるなどメリハリをつけて、支出をカットすることも成功の大切なポイントになります。

この記事を書いた人

厨房屋

飲食店作りのエキスパート厨房屋は、創業21年、施工実績が4,000店舗以上。
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